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クーリングオフ

 

行政書士
姫野法務事務所
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契約成立とクーリングオフ          

<契約の成立>

例えば、物を買ったり(コンビニ・インターネットなど)
【売買契約】、友達からお金を借りたり【消費貸借】など毎日私たちは、知らないうちに契約という行為を行っています。このように契約ということに関与することがない日は、一日たりとも存在しないと言っても過言ではないでしょうか。しかし、この契約はいったん成立すると最後まだ守らなくてはいけなくなります。これが契約の原則です。

 しかし、妙な勧誘に引っ掛かり、まともな判断ができないまま高額な商品を買わされたりなどのケースが発生してしまうのも事実である。このような場合に消費者が一方的に契約を解除できる制度が【クーリング・オフ】という消費者が一方的に契約をやめられる制度です。但しこれはあくまでも契約の原則の例外的規定ですから、全ての契約に行えるというわけではありません。そこで、一つ一つの事例をよく検討して判断する必要が生じてきます。

                       

<契約の成立とクーリングオフ>
クーリング・オフという制度には「法律で設けられているもの」と
「業界や個別の業者が自主的に設けているもの」があります。「法律で設けられているもの」は、特定商取引法(旧訪問販売法)によるものが最も使われていますが、クーリング・オフの適用には販売方法、商品・サービス等条件があります。その他、特定商取引法以外の法律にもクーリング・オフ制度があります。ただし、その適用についてはそれぞれの法律によって条件が違います。

 また、法律ではクーリング・オフの対象となっていなくても事業者が自主的にクーリング・オフを設けている場合もありますので、契約書をよく確認することが大切です。

                       
  

<代表的なクーリングオフ規定>・・特定商取引法リンク

 訪問販売・・・・・特定商取引法 9条

 電話勧誘販売・・・特定商取引法40条

 マルチ商法・・・・特定商取引法40条

 訪問販売・・・・・特定商取引法48条

                       
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<クーリングオフの要件>

※通信販売の場合は消費者が冷静に考える猶予があるということから適用されません。 注意が必要です。

・指定、指定権利、指定役務であること 
【特定商取引法施行令第3条 別表第一、第二、第三】

・指定商品のなかでも、消耗品の場合は一部消耗すると
適用されません。

・但し売主がクーリングオフを避けるため等、勝手に開封した場合適用されます。

・現金取引の場合(商品を全部受け取りかつ代金を全額支払い済)はその総額が3,000円以上。

                        

<クーリングオフの行使期間>

・書面の場合は、書面の交付受領から8日間

・電話勧誘・訪問販売の場合はその事実があった日から8日間

・マルチ商法・内職商法はその事実の日から20日間

                        
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<クーリングオフの行使>

販売業者等に申込みの撤回または契約の解除の意思表示を書面によって行う

クーリング・オフによる「申込み撤回」「契約解除」の記入例

 契約解除通知
    (申込み撤回)
 大分県○○市○○町○丁目○番○号
     大分 太郎

 福岡県○○区○○町○丁目○番
 株式会社福岡商事
  代表取締役 福岡一郎殿
 平成○年○月○日に、貴社の職員○○氏に
 進められて契約を締結しました
 ○○商品・・・・・・【普通商品】商品又は
 ○○消火器・・・・・【役務商品】
 (価格○○円)の購入契約を解除します。
  (申込み撤回)

 つきましては、当該契約に際して支払いしま
 した金○○円也は直ちに○○銀行○○支店
 普通預金口座 ○○○○名義に振り込んで
 下さい。
 尚、当該商品は、早急にお引取りお願いします。

  平成○年○月○日
      


当事務所に依頼された場合内容証明郵便で発送します。

           内容証明郵便とは

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<クーリングオフの効果>

書面を発信した時に効力が発生します(発信主義)


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